【食育クイズ:Vol.1105】「京都府」の「平安時代の律令制」おさらいクイズ! 「平安時代中期」に最後に発令された「律令」の施行細目とは?

 

【食育クイズ:Vol.1105】

 

本日も、「関西地方(三重県、滋賀県、

 

和歌山県、奈良県、兵庫県、京都府、

 

大阪府)」の「食文化」や「郷土文化」

 

をテーマとした地域社会の在り方や、

 

昔から先人たちが培ってきた、「文化」、

 

「伝統」、「歴史」等の素晴らしさを、

 

クイズを楽しみながら知見を高め、あ

 

らためて「日本」や「日本人」が培っ

 

てきた「良きところ」を共有化し、次

 

代に継承して参りましょう!

 

さて、本日は、「京都府」の「平安時

 

代」にまつわる「律令制」について、

 

おさらいクイズ(Vol.309)にチャ

 

レンジ致しましょう!

 

 

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3世紀になると、「中国」では、「蜀」

 

や「呉」が滅び、「三国志時代」が終

 

焉し、265年、「魏」の流れを継ぐ

 

「司馬炎(武帝)」が皇帝となり、「後

 

漢」末期以降から分裂していた「中国」

 

が100年振りに再統一され、「普

 

(西普)」が誕生したと言う経緯があ

 

ります。

 

 

この頃の「中国(魏、普、南北朝時

 

代)」で発達し、その後「7~8世紀」

 

にかけて「中国」を統一した「髄、唐」

 

の時代になると「最盛期」を迎えたの

 

が、「律令制」であったと言われてい

 

ます。

 

「律令」の基本思想は、「儒家」の

 

「徳治主義」と、「法家」の「法律を

 

万能とする法治主義」との融合である

 

と言われています。

 

そそも「古代の中国」には、国家や社

 

会秩序を維持する「規範」として、

 

「礼」、「楽」、「刑(法)」、「兵(軍事)」

 

があり、その中で「儒家」は「礼」と

 

「楽」を、「法家」は「刑」と「兵」

 

を重んじたと言う経緯があります。

 

その中でも、度重なる政争の危機を経

 

るうちに、特に「刑」の「成文法」を

 

定めた「律(刑法)」を「整備、発達」

 

させる必要性が生じたと言う経緯があ

 

り、「令」はその「律(刑)」を円滑に

 

施行するための、「補完的」な施行細

 

目」であったと言う事になる訳なので

 

す。

 

「律令時代」以前の古代の日本では、

 

「飛鳥時代」の「聖徳太子」による

 

「十七条の憲法」が有名ですが、そも

 

そも古代の日本では、この「十七条の

 

憲法」に象徴されるように、「道徳的

 

な規範」だけしか必要とせず、「大神

 

主」である「天皇」が「神」と「人

 

(民)」との間に存在し、「人(民)」

 

を下から支え、国家事態を一つの「家

 

族」的な状態に保っていた事から、

 

「刑罰」と言う「罰則」の規定は不必

 

要であると言う、「超・性善説」的な

 

「国家体制」であった事が伺い知れる

 

ので、645年の「大化の改新」以降

 

の時代になってからの日本は、「遣隋

 

使」や「遣唐使」によってもたらせら

 

れた「中国」の「律令制」の「国家体

 

制」を積極的に取り入れ、それに伴っ

 

て「刑罰」の規定も取り入れるような

 

「国家体制」に変容したと言う経緯に

 

なる訳なのです。

 

 

 

さて、本日は、古代から中世にかけて、

 

日本が取り入れた「政治制度」である、

 

「律令制(刑法とその施行細目の取り

 

決めの事)」について、おさらいクイ

 

ズにチャレンジ致しましょう!

 

 

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「律令制(りつりょうせい)」は、古

 

代から中世にかけて、日本で取り入れ

 

られた「政治制度」の事を言い、それ

 

までの「性善説思想」に基づき「刑罰」

 

の規定が無かった日本に、「中国」の

 

「髄」や「唐」の時代に確立したとさ

 

れる「律令(刑法とその施行細目)」

 

を取り入れ、「五刑の刑罰」である

 

「笞・杖・徒・流・死(ち・じょう・

 

ず・る・し)」による法体系を整備し、

 

それに基づいた「国家制度、統治制度」

 

を目指す「刑罰制度」の事を言います。

 

「律令制」は、日本では7世紀後期

 

頃に始まり、その後100年間くらい

 

は、「経済や軍事」等の活動に関して、

 

ほぼ忠実に機能させた「国家運営」が

 

為されていたと言われ、その後次第に

 

「朝廷」を主体とする「中央集権的な

 

国家体制」が崩壊していくに連れて機

 

能しなくなっていったものの、「平安

 

時代中期」の「10世紀」頃までは、

 

積極的に取り入れられていた制度だっ

 

たと言われています。

 

それ以降になると、「律令制」本来の

 

基本であった、「中央集権的国家体制」

 

による「公地公民制度」等に代表され

 

るような、発祥当時の「律令制」の根

 

幹的な要素は崩壊してしまい、「武士

 

の台頭」や「領土の私有」が拡大し、

 

新たな統治制度に変容していったと言

 

う経緯がある訳なのです。

 

しかしながら、「天皇制」そのものは、

 

古代から現在に至るまで、「日本と日

 

本人」との「根幹的価値観」としてし

 

っかりと根付き続けていたと言う事も

 

あり、例えば、「太政官制」等の一部

 

の「律令制度」は、「明治時代」にな

 

って完全に廃止されるまで、かつての

 

「律令制」の名残りとして、日本の社

 

会に根強く残り続けていたと言う経緯

 

がある訳なのです。

 

さて、本日は、この「律令制」にまつ

 

わる「平安時代」の「歴史」について、

 

おさらいクイズにチャレンジ致しまし

 

ょう!

 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

 

「平安時代初期」の「9世紀、前期」

 

から「中期」にかけて、「奈良時代」

 

に全盛だった「律令制度」を再整備し、

 

「中央集権的国家体制」を取り戻そう

 

とする動きが活発になったと言う経緯

 

があったと言われています。

 

例えば、「律令(刑法)」の修正法であ

 

る「格(きゃく)」と、その「(律令)

 

格」の「施行細則」である「式(し

 

き)」が、「奈良時代、701年」に施

 

行された「律令(刑法)」の施行以降、

 

その円滑な運営を期して、数多く「改

 

正、発令」されるようになっていった

 

と言われていて、「平安時代初期」の

 

「820年」に、「律」を集大成した

 

「弘仁格式」が編纂されたと言う経緯

 

があります。

 

更に、「830年」には、「天長格式」

 

が、「834年」には、「令(律の施行

 

細目)」の「解説書」である、「令義解

 

(りょうのぎげ)」が施行され、これ

 

らの一連の流れは、「律令制の維持」

 

を画策する「朝廷」の意向の表れだっ

 

たと言う事になる訳なのです。

 

 

しかし、次第に「貴族政治」が全盛と

 

なり、「公地公民」の原則が崩れ、「私

 

有財産制」になっていく等、かつての

 

「中央政権的役割」を希求する「律令

 

制度」の本質的なところが弛緩してい

 

くと言う経緯があり、特に「公地公民」

 

的要素に基づく「班田制」の崩壊が著

 

しくなっていくに連れ、勢力を蓄えた

 

新しい「権力者」達の台頭によって、

 

やがて到来する「武家社会」へと移行

 

していくと言う、歴史の流れになった

 

訳なのです。

 

こうした状況下で、「870年」頃にな

 

ると、「貞観格式」が「編纂、頒布」

 

され、それに伴い、「養老律令」の

 

「解説本」として、「律令条文」の多

 

様な解釈を集大成した、「令集解(り

 

ょうのしゅうげ)」が「惟宗直本」と

 

言う学者により編纂されたと言う経緯

 

となっていったそうです。

 

 

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問題:「平安時代初期」から「中期」

 

の頃にかけて、それまでの「中央集権

 

的」な「朝廷支配」による「経済や軍

 

事」等の発展に貢献してきた「律令制」

 

の復活を期して、その再整備のため、

 

色々な取り組みが為されてきたと言う

 

経緯があるそうです。

 

その取り組みの中で、「飛鳥時代」の

 

「近江令」、「飛鳥浄御原令」と言う過

 

去に発令された「律令(刑法)」を新

 

たに発令し、更に、「律令(刑法)」の

 

修正法である「格(きゃく)」と、そ

 

の「(律令)格」の「施行細則」であ

 

る「式(しき)」が、数多く「改正、

 

発令」されてきたと言う経緯があった

 

とも言われているそうです。

 

問題:「平安時代」になると、「律令制」

 

の整備や再興のため、様々な政策が実

 

行されましたが、その中で、「平安時

 

代中期」に発令された、最後の「客式」

 

と言われている、「律令(刑法)」の

 

「施行細目」を集大成したものとは、

 

何でしょうか?

 

次のうちから選んで下さい。

 

1.大宝律令

 

 

2.養老律令

 

 

3.類聚三代格

 

 

4.延喜式

 

 

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【解説】

 

「平安時代」になると、「律令制」を

 

社会に深耕させるために、「律令」そ

 

のものではなく、「律令」の「修正法」

 

である「格(きゃく)」と、その「格」

 

を運営するための「施行細則」である

 

「式(しき)」を、「大宝律令」の施行

 

移行から、数多く制定されるようにな

 

ったと言う経緯がありました。

 

この政策の変化と移行により、「朝廷」

 

の思惑とは異なり、「律令制」が本来

 

目指すところの「中央集権的国家体制」

 

そのものが、衰退していくと言う歴史

 

的な流れを生むと言う結果となり、そ

 

れまでの「朝廷(貴族)支配国家」か

 

ら、次代の「武家支配国家」へと変容

 

していくと言う、歴史的経緯となった

 

訳なのです。

 

そもそも「律令制」とは、「聖徳太子」

 

の「十七条の憲法」に象徴されるよう

 

に、古代の日本には存在していなかっ

 

た「律令(刑法)」の規定による「罰

 

則を伴った社会支配」の有り方を具現

 

化する制度であった訳で、日本の政治

 

制度が「性善説」から「性悪説」にな

 

った「歴史的大変容」と言う事になる

 

訳なのです。

 

 

 

古代の日本では、「人(民)」は、「罰

 

則が無いから悪い事をする」ものであ

 

ると言う考え方では無く、「大神主」

 

である「天皇」が、「人(民)」を神様

 

と共に下から支え、「十七条の憲法、

 

第一条」に記載されているように、

 

「人々(民)」は「和をもって尊しと

 

なす」と言う、「日本国」そのものが

 

「天皇」が下から「民」を支え、常に

 

仲良く暮らすと言う、「一つの家族的

 

な体制」であると言う考え方だったの

 

で、国家の支配そのものが「罰則支配」

 

では無かったと言う事になる訳だった

 

のです。

 

従って、「律令制」を取り入れた事は、

 

その後の日本社会の形成において、大

 

きな影響力があったと言われている所

 

以となっている訳なのです。

 

「刑罰」を施行するには、現在の裁判

 

制度でも判るように、その「施行細目

 

(規定)」を詳細に定めていく事が必

 

要となるので、時代の変遷に伴い、よ

 

り詳細な「式(客の施行規程)」の整

 

備が必要となっていった訳であり、

 

「律令制」そのものが衰退の一途を辿

 

っていた「平安時代中期」の頃、最後

 

に発令された「式」が「延喜式」だっ

 

たと言う経緯になる訳なのです。

 

 

 

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4.延喜式

 

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